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新着情報!

介護保険制度を利用して住宅改修工事(支給限度基準額20万円)迄利用可能。

住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の
  材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

住宅改修工事費20万円までのうち9割が支給されます。従って、最高18万円が支給されます。言い換えると、20万円までの住宅改修工事を1割負担で出来るということになります。また、工事費用が20万円になるまで何度でも利用できます。
※負担割合により、1割・2割・3割負担になります。

ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時 、また、転居 ) した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

【トイレ関係での対象工事】
 1)床及び敷居の段差解消
 2)手摺の取付
 3)和式便器から洋式便器に取替
 4)片開き戸から引戸に変更

【浴室関係での対象工事】
 1)洗い場の段差解消
 2)手摺の取付
 3)浴槽の入れ替え(浴槽の浅いものに変更)
 4)ドアから引戸又は折れ戸に変更
 5)床材の変更、(滑りにくい材質にする)

 

【居室・台所での対象工事】
 1)床材の変更(滑り防止及び移動の円滑化等の為)
 2)手摺の取付
 3)段差解消(床上げ又はスロープ設置)

【廊下・階段での対象工事】
 1)床材の変更(滑り防止及び移動の円滑化等の為)
 2)手摺の取付
 3)段差解消(床上げ又はスロープ設置)

 

【屋外での対象工事】
 1)段差解消
 2)土間コンクリート(滑りの防止及び移動の円滑化等
   の為通路面の材質の変更
 3)屋外用手摺の取付

【玄関・勝手口での対象工事】
 1)段差解消(ステップ台)取付
 2)手摺の取付