086-944-4640
【概要】 ・在宅の要介護、要支援の認定者が、住宅改修(手すりの取付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等)を行ったときに支給の対象となります。 ・支給額は、実際の改修費の9割相当額で、支給限度基準額(同一住宅、同一対象者につき合計20万円まで)の9割を上限とします。